本市では,市内に所在する介護保険事業所において,初めて介護職として就労する方に
奨励金を支給する制度を令和6年4月から新たに始める予定です。支給には要件がありますので,以下の内容をご確認ください。
・用語の定義
用 語
定 義
介護職
主たる業務が利用者への介護(看護,リハビリは除く)に直接従事する職員
正職員
1年以上または期間の定めのない雇用契約を交わした方
常 勤
週の労働時間が30時間以上を見込む方
新規就労奨励金
●対象者
1 令和6年4月1日以降に,市内の介護保険事業所で初めて正職員かつ常勤の介護職員
として就労した方
2 雇用時と同一の法人で1年以上継続して就労が見込まれる方
※雇用形態や勤務状況によって対象外の場合があります。
●支給額
介護福祉士資格をお持ちの方 20万円
介護福祉士資格のない方 10万円
※市では,実務経験を経て介護福..
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